
登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって成立する。権利に関する登記は、権利者と義務者が共同して申請する。この場合、司法書士を代理人として申請手続をすることが多い。表示に関する登記は、登記官が職権で行なわれる。登記を申請するには、登記申請情報と添付情報が必要である。添付情報のおもなものは、登記識別情報または登記済証・登記原因証明情報・電子証明書または印鑑証明書である。登記の申請に当たっては、登録免許税を納付しなければならない。申請方法には、法務局の窓口に直接持っていく書面による申請と、インターネットを利用したオンラインによる申請とがある。不動産登記法が平成16年に改正され、平成17年3月7日より施行された。これによってオンラインで申請ができるようになり、大変便利になった。条文が読みやすくなり、保証書制度・予告登記・当事者出頭主義が廃止されるなど、内容も大きく見直された。しかし、オンラインによる申請は、オンライン庁として法務大臣に指定を受けた登記所(法務局)だけしかできない。平成23年をめどに、電子申請が、どこの法務局でもできるようになる予定である。
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