
登記簿は、登記所が保管する帳簿のことである。登記簿には、我々の大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを記載し、権利関係を法的に管理している。これを一般公開していて、誰でも閲覧することができる。土地や建物を登記簿に登記していないと、何かあったときに、第三者に自分の持ち物だと主張できないので、必ず手続きをしておくこと。登記所には、コンピュータ・システムにより登記事務を行っている登記所と、土地・建物の登記用紙をつづって編成したバインダー式の登記簿を備え登記事務を行っている登記所がある。登記簿の中身は、土地・建物のそれぞれにつき、表題部と権利部(甲区、乙区)に分かれている。甲区の記録事項には、その所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したのかが分かる(所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など)。 乙区の記録事項には、抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されている(抵当権設定、地上権設定、地役権設定など)。
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